あなたは「セカパ」という言葉を聞いたことがあるでしょうかー?
恋愛関係に多様化が見られる昨今、配偶者がいながらも深いパートナーシップで結ばれる二番手の関係性として「セカパ」を持つ人が密かに増えてきています。
当然ながら「セカパ」に対しては、結婚しているのに他の異性と特別深い関係を築くことから「不倫では?」と反対的な意見が多く飛び交っています。
しかし一方で、一線を越えることなく心のつながりを重視する関係性を支持する声も、少なからず挙がっているのが事実です。
そこで本記事では「セカパ」について、不倫との違いやよくある疑問点を取り上げながら解説していきます。
是非ともご一読いただき、ご自身の恋愛観について考えを深めるきっかけにしていただければ幸いです。
「セカパ」とは?
由来と特徴
「セカパ」とは、セカンドパートナーの略で、既婚者が配偶者以外に持つ第二のパートナーを指します。
お互いに特別な愛情を持つものの肉体関係を持たないプラトニックな関係であることが大きな特徴になっています。
不倫との違い
「セカパ」は肉体関係を持たない付き合いが大前提であることから、「不貞行為」による不倫には当たらないというのが一般的な認識です。
尚、恋愛感情を持ちながらもあくまで一線は超えない関係性から、「セカパ」を「プラトニック不倫」と表現することもあります。
「セカパ」に関する疑問
それでは次に「セカパ」に関するよくある疑問を取り上げ、セカパの実態をもう少し掘り下げていきます。
「セカパ」が多い年齢層は?
「セカパ」を持つのは、比較的年齢層が高い既婚者が多いと言われています。
理由は一概にはいえませんが、
- 若い男女では歯止めが効かずに肉体関係(=不倫)に至りやすい
- 年齢層が高い既婚者の方が時間や金銭的に余裕がある
- 熟年夫婦の方がマンネリや別居の確率が高い
といった点が関係していると考えられます。
また、独身高齢者や未亡人が孤独を恐れて既婚者と関係を持つ例も見られ、高齢化によって事例が増えている側面も否定できません。
「セカパ」と何をして過ごすか?
前述で高齢者の例に触れたように「セカパ」の関係性は多岐に渡ります。
よってその過ごし方も多彩であり、配偶者に内緒で食事や旅行に出かける例もあれば、逆に、実の配偶者と3人で有効な関係を築いている例もあります。
また、心のつながりで互いに惹かれ合う関係であることから、人生相談にのったり、共通の趣味を楽しんだり、精神面の充実を得られる過ごし方が多いようです。
「セカパ」を理由に訴えることはできるか?
当然ながらセカパを快く思う配偶者は少なく、不倫関係がなくとも離婚に発展するケースは多くなっています。
では実際に、「セカパ」を理由に慰謝料を請求したり、離婚を訴えたりすることはできるのでしょうか?
結論から言えば、答えはYESです。
離婚拒否する相手と離婚するために必要な法定離婚事由には、不貞行為(不倫)だけでなく「その他婚姻を継続し難い重大な事由」というものが認められています。
よって正常な夫婦生活を害したり、精神的苦痛が認められる場合は、離婚の事由として充分に認められる可能性が高いといえるでしょう。
また、同様の条件で慰謝料請求することができるのですが、肉体関係が証明されなければ「不倫」には当たらないため、不貞行為に相当する額の慰謝料請求は難しいというのが実情です。
まとめ|多様性は認めつつも課題は多い
今回取り上げた「セカパ」については、本記事に対しても様々な感想が持たれると思います。
しかし、ただ1つ言えることは、恋愛が多様化する昨今であっても、大前提として結婚相手や家族の幸せを守り抜くことを忘れてはいけないということです。
「セカパ」の存在を認めつつ友好なパートナーシップを築いている例も確かにありますが、それ以上に誰かが傷ついていることの方がはるかに多いことでしょう。
男女の友情やそれを越える心のつながりを否定することはできませんが、やはり(第一の)ファーストパートナーとの幸せを一番に考えたいものですね。
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